内規

学生・若手フォーラム幹事会内規

1. 名称

本会の名称は、「日本音響学会 学生・若手フォーラム幹事会」(以下、幹事会)とする。また、幹事会の構成員を「学生・若手フォーラム幹事会員」(以下、幹事会員)とする。

2. 目的

本会は、特に日本音響学会会員の若手研究者(用語の定義を参照のこと)のために、活発な議論および交流の場を設ける手助けを行い、日本の音響学、ひいては社会全体の発展に楽しみながら貢献するための、自主性に基づく独立した組織である。

3. 用語の定義

3.1. 若手研究者とは

若手研究者とは、音響学を研究または興味の対象とする高校・大学・大学院に在学中の生徒・学生、卒業後に音響学の分野に従事している者、自称若手、これらすべてを含む。年齢や研究の経歴は一切不問とする。

4. 代表・副代表について

4.1. 代表・副代表

幹事会には、1名の代表(以下、幹事会代表)および2名の副代表(以下、幹事会副代表)を置く。その他の役職は、幹事会の承認の下、必要に応じて適宜設置する。

4.2. 代表・副代表の資格

(社)日本音響学会の会員である若手研究者とする。幹事会員のうちから選出する。

4.3. 代表・副代表の着任・通知

幹事会代表および幹事会副代表の着任および再任には、幹事会の承認が必要である。立候補者多数の場合は、投票により決する。決定事項は、変更前の幹事会代表が、直ちに日本音響学会会長および活性化委員会に通知を行う。また、幹事会代表もしくは幹事会副代表の変更が発生した場合には、変更前の幹事会代表が、直ちに日本音響学会事務局に通知を行う。

4.4. 代表・副代表の任期

幹事会代表および幹事会副代表の任期は、3月の春季研究発表会期中に開催される定期幹事会での承認後、4月からの1年間とする。ただし、やむを得ない事情のある場合は、幹事会での決定に従う。

4.5. 代表・副代表の再任

幹事会代表および幹事会副代表は、4期以上連続していずれの任にも着してはならない。ただし、2007年3月までの任期はこれに含めない。

4.6. 代表・副代表の罷免

幹事会代表もしくは幹事会副代表として不適切であると判断される場合で、全幹事会員数の2/3以上の賛成がある場合には、その任期にかかわらずその任を解くことができる。

5. 幹事会員について

5.1. 幹事会員の資格

(社)日本音響学会の会員もしくは速やかに会員となる予定である若手研究者とする。

5.2. 幹事会員の募集

幹事会員の募集に際しては、研究発表会場およびWEBでの告知も含め、日本音響学会の若手研究者に対し十分に周知しなければならない。

5.3. 幹事会員の制限

幹事会員は、最大49名までとする。希望者がこの制限数を超える場合、先着順に着任するものとする。
5.4. 幹事会員着任

上記資格を持つ者が着任を希望した場合は、速やかに幹事会において審議し、1/2以上の賛成が得られた場合で、本人の指導教官もしくは所属研究室の責任者が承認した場合に限り、幹事会員となることができる。着任は、幹事会の開催時期に関わらず行える。

5.5. 幹事会員の任期

幹事会員は、着任時期にかかわらず、3月の春季研究発表会期中に開催される定期幹事会にて再任する。本人が退任を希望する場合もしくは会員資格を失った場合、その任期にかかわらず退任することができる。また、本会が若手研究者のための組織である点を鑑み、幹事会員はその断続を問わず、着任期間を計6期までとする。指導教官もしくは所属研究室の責任者が退任を希望した場合は、日本音響学会の活性化委員会と合議の上、その処置を決する。

5.6. 幹事会員の罷免

幹事会員として不適切であると判断される場合で、全幹事会員数の2/3以上の賛成がある場合には、その任期にかかわらず幹事会員を罷免することができる。

6. 幹事会について

6.1. 定期幹事会

春季および秋季の研究発表会の会期中に、定期幹事会を開催する。幹事会員数の2/3以上の参加もしくは委任がある場合に成立する。幹事会に関するすべての議決権を持つ。また、地理的・時間的要因により参加できない幹事会員のために、必要に応じて、オンライン会議システムを併用することができる。この場合、オンラインでの参加者は実際の参加者と同等の権限を持つ。

6.2. 臨時幹事会

定期幹事会以外に、幹事会代表もしくは幹事会副代表が必要と認めた場合に招集できる。その開催時期および開催場所の決定には十分な配慮を行わなければならない。成立条件および権限は定期幹事会と同等とする。

6.3. WEB 幹事会

定期幹事会および臨時幹事会以外に、幹事会代表もしくは幹事会副代表が必要と認めた場合、WEB もしくはこれに準ずる技術を利用した幹事会を設けることができる。WEB 幹事会は、全ての議論のログを全幹事会員が閲覧可能な状態で提供し、その会期中に幹事会員数の2/3以上の参加もしくは委任がある場合に成立する。必ずしも同時刻に参加する必要はない。また、告知から開催までに3日間以上の周知期間を設けるか、もしくは告知後に3日間以上の開催期間を設けるかの、いずれかを満たさなければならない。この要件を満たす場合、全会員への告知は電子的な連絡のみでよい。幹事会代表および幹事会副代表の任命・罷免および幹事会会規の改正を除く、すべての議決権を持つ。

6.4. オフ幹事会

上記の各幹事会とは別個に、オフ幹事会を不定期に任意の場所で開催できる。オフ幹事会はすべての幹事会員が招集できる。ただし、オフ幹事会には、一切の議決権はない。

7. 事務手続きについて

7.1. 事務局

幹事会の事務局の窓口は「(社)日本音響学会 事務局内 学生・若手フォーラム係」とする。学生・若手フォーラム係に届けられた郵送物やFAX等の情報は、全て幹事会代表に転送される。幹事会代表は、必要に応じて速やかに、幹事会副代表もしくは幹事会員の担当者に情報を転送もしくは開示するなどの処置を取る。ただし、幹事会代表が長期出張等のやむを得ない事由によりその任を達せられないと予想される場合は、予め日本音響学会事務局に通知を行い、幹事会副代表のうちのどちらか一名がこの任を代行する。

7.2. 予算の報告義務

幹事会に関連するすべての収支は、定期幹事会において報告および承認が必要である。ただし、軽微な場合は、幹事会代表または幹事会副代表の承認を事前に受けていれば、事後報告でよい。

8. 会規の改正について

定期幹事会または臨時幹事会において、全幹事会員数の2/3以上の賛成があった場合に、会規を改正することができる。

附則

この内規は2007年3月14日より施行する。
この内規の改正は2011年3月10日より施行する。
この内規の改正は2022年3月15日より施行する。

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